「フロン排出抑制法」改定に伴う保守点検はお任せください!

平成27年4月1日の「フロン排出抑制法」改定に伴い、エアコン機器の簡易点検の実施等が義務付けられます。

全ての第一種特定製品(すべての業務用エアコン、冷蔵冷凍機器)について、管理者様ご自身で「簡易定期点検」を3ヶ月に1回以上行う必要があります。さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は有資格者(冷媒フロン類取扱技術者等)による「定期点検」の必要があります。

当社では、専門のスタッフが各点検項目の計測や、フィルター清掃、熱交換器フィンの清掃など、貴社の空調点検のお手伝いをいたします。

管理者様ご自身の役割

1.機器の点検
【簡易定期点検】 全ての第一種特定製品
【定期点検】   第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器
2.漏えいの対処
フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則として禁止されています。
適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼することが必要です。
3.記録の保管
簡易点検、定期点検を含め、機器の修理、フロンガスの充填・回収の履歴は、製品の設置時から廃棄時まで保存しなければなりません。
また、機器の整備時には、整備業者の要求に応じて履歴を開示することが必要です。
4.算定漏えい量の報告
使用時漏えい量が「1,000CO2-ton」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告する必要があります。報告内容は全て公表されます。
点検種別 対象機器 電動機定格出力 点検頻度 点検内容
自身での
簡易定期点検
すべての点検対象機器 すべての点検対象機器 3ヵ月に
1回以上
目視確認による
・異常音・異常振動
・外観の損傷
・摩耗及び腐食、その他の劣化
・錆び
・油漏れ
・熱交換器の霜付着の有無
※冷蔵機器及び冷凍機器の場合、上記項目に加え庫内温度の確認
有資格者による
定期点検
エアコンディショナー 50kW以上 1年に
1回以上
有資格者が実施
■目視確認等
■直説法
・発泡液法
・電子式漏えいガス検知法
・蛍光剤法(メーカー承認が必要)
■間接法
蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流、過熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、異常値となっていないか計測器等を用いて点検する。
7.5~50kW
未満
3年に
1回以上
冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上 1年に
1回以上

浜設のフロン排出抑制法メニュー

当社は改正フロン排出抑制法に対応しています。簡易点検から専門的な定期点検まで幅広く対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

(1) 機器リストの作成
簡易点検対象機器の選定
定期点検対象機器の選定
(2) 定期点検の実施
点検記録簿の作成
(3) 簡易点検の実施
点検記録簿の作成
(4) 冷媒漏えい機器の点検・修理
充填証明書、回収証明書の交付
(5) 算定漏えい書の報告など
 

点検について

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